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インボイス制度

令和5年10月1日(2023年10月1日)から複数税率に対応した仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

(1)適格請求書発行事業者の登録制度
適格請求書等保存方式において買手は仕入税額控除の要件は原則として適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から交付を受けた適格請求書(インボイス)等の保存が必要になります。
適格請求書とは売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
適格請求書を交付しようとする事業者は納税地を所轄する税務署長から適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があり(登録を受けることができるのは課税事業者に限られます。)税務署長は氏名又は名称及び登録番号等を適格請求書発行事業者登録簿に登載し登録を行います。

(2)適格請求書の交付義務(売手の留意点)
適格請求書発行事業者には国内において課税資産の譲渡等を行った場合に相手方(課税事業者に限ります。)から適格請求書の交付を求められたときは原則として適格請求書を交付する義務が課されます。

(3)仕入税額控除の要件(買手の留意点)
適格請求書等保存方式においては原則として一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書発行事業者が交付する適格請求書などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
尚請求書等の交付を受けることが困難な一定の取引については一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

当社の適格請求書発行事業者の登録は以下の通りです。

登録番号T5360003010427
名  称スピリットビーイング合同会社

国税庁適格請求書発行事業者公表サイト

適格請求書発行事業者の情報(登録日など適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項)は国税庁適格請求書発行事業者公表サイトにおいて公表されます。
適格請求書発行事業者の登録が取り消された場合又は効力を失った場合は年月日が国税庁適格請求書発行事業者公表サイトにおいて公表されます。

2022年10月14日(金)
スピリットビーイング合同会社
経営労務監査